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あなたと会社の約束事
「就業規則について知ろう」 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6

「病気をして休まなければいけないのだけれども、休暇はどうなっているの?」
「給料の計算方法ってどうなっているの?」
など、働き始めると、会社に対して質問や疑問も多くなるもの。そういったときのために、大抵の場合は、研修で労働契約・就業規則についての説明を受けたり、 また、書面などの形式で提示を出します。
とはいっても規則や契約についての書面は規定が細かく、さっと目を通して終わりがちですが、そこにはあなたと会社が交わしたルールが明記されているはず。ルールを知らずして仕事という試合をこなし続けるのは、後のケガやトラブルの対処法に大きく影響を与えることになります。
今のうちに、しっかり労働契約・就業規則を再度確認し、どんなトラブルが起きたときにもしっかり対応できる知識を身に付けておきましょう。

就業規則を見せてくれない会社、これって違法ですか?(ソフトウェア・情報処理 男性)

私の会社では社員に就業規則を見せてくれません。
「就業規則を見せてください」と上司へ頼んだ際に、「見せるか、見せないかは管理職の判断で決める」と言われてしまいました。これって違法ではないのでしょうか?


これは1部上場企業に勤務する方から届いたメールです。
大きな企業でも意外と周知されていない就業規則。ちなみに上記の例は、労働基準法第106条違反です。自分がどんな労働条件の元に仕事をしているか、大切な基本的事項を、よく理解せずに働く人も多いのではないでしょうか。
賃金やボーナス、退職金の仕組みなどに深く関わっている就業規則。あなたは自分の会社のルールを知っていますか?そんな大切な労働契約・就業規則について簡単に説明していきます。

「就業規則」とは、経営者側が職場で働く労働者の労働条件や規律などを定めた規則のこと。これは、会社で定められたルールと考えるといいでしょう。

「労働契約」とは、経営者側が掲示した労働条件であなたが働くことを約束する契約のこと。これは、会社とあなたが交わすルールと考えるといいでしょう。

■労働契約

一般的に、就業規則に基づいて労働契約が交わされています。その内容は以下の5点で、法律上採用時に文書で明示しなくてはならないものです。
※ただし、「一時金(ボーナス)」「昇給」「職業訓練(研修)」「表彰」「休職」については口頭でもよいとされています。

1) 労働契約の期間に関する事項

2) 就業の場所・従事する業務の内容

3) 労働時間
(始業・就業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、就業時転換に関する事項)

4) 賃金
(賃金の決定、計算・支払い方法、締め切り・支払いの時期、昇給などに関する事項)

5) 一時金(ボーナス)や退職に関する事項

■経営者が禁じられている条件

また、労働契約の項目で経営者側が禁じられている条件の主なものとして、次の5点が挙げられています。

1) 賠償予定の禁止 (労働基準法第16条)
例:退社における違約金契約および、労働者の不注意や仕事の上での事故、商品破損による賠償金額を決めておくこと。

2) 前借金相殺の禁止 (労働基準法第17条)
例:労働者へ前借し、労働の強制をしたり、拘束すること。

3) 強制貯金の禁止 (労働基準法第18条)
例:経営者が、労働者へ毎月の給料から貯蓄させる条件をつけること。

4) 契約期間 (労働基準法第14条)
例:勤める期間を決めるという前提において、1年以上労働者(一部の職種を除く)を雇用すること。

5) 不当労働行為 (労働組合法第7条第1号)
例:労働組合に入らないことを採用の条件に入れること。

就業規則が労働基準法に違反している事実が行政に認められた場合、違反している事項は無効となります。また、労働契約と異なる労働を課せられた場合、労働者は会社に労働契約を守るように要求する権利があります。
以上の2点に該当する場合、私たち労働者は、企業に対してすぐに労働契約を解除することができます。

さて、あなたが働く会社の雇用条件はどうなっていますか?入社式や研修にてきちんと就業規則について説明は受けていますか?

就業規則は誰が作るの?

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