先日、某大手企業の社長が「休みたいなら辞めればいい」と発言し、多くの批判が起きました。
以前ならこのような発言をしても大した問題にはならなかったかもしれませんが、このような批判が起きたことは、今はプライベートを犠牲にして会社に奉仕する人が減り、仕事もプライベートもバランスが取れた会社を求める人が増えたためだと思います。
そして、それにより労働条件に関心がいき、見直されつつあります。
労働条件が見直されるきっかけとなった理由は、鬱などの労災認定や大手ファーストフードチェーンの残業代支払命令などのマスコミ等による報道もありますが、「ある法律」も非常に大きな役割を果たしています。
それは、平成13年に施行された『個別労働関係紛争解決促進法』です。
言葉だけみると難しく近寄りがたいイメージですが、皆さんに非常に身近な法律です。
これは、社員と会社の解雇や賃金などの労務問題でのトラブルが起こった際に労働局が間に入って無料で仲裁・解決(あっせん)をしてくれるという法律です。
実は、今までは会社が労働基準法を違反していても会社に指導が入るのはごく一部で、社員側も泣き寝入りするか裁判で訴えるという手段しかなかったのですが、この法律により労働局への相談件数は法律施行前から昨年までの間で約4倍(25万件から94万件)にも激増しました。
裁判と違い誰でも簡単・迅速に、しかも無料で行えるということで、かなりの勢いで広がりつつあります。
また、少子高齢化により、慢性的な人手不足であることも一因と言えます。
国が推進していることもあり、大手では長期休暇制度や育児支援制度の充実した会社が増え、労働条件が整っていない会社は特に中小企業を中心に、「募集をかけても人がこない」という状況になってきています。
このようなことから今後も労働条件が良くなっていく流れは続くと思われます。
また、現在、有給休暇が取れない、残業代が出ない、休暇が少ない、といった会社も今後は改善せざるを得ない環境に追い込まれているのではないでしょうか。



