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フレッシャーズトップ > 社会人の本音 > 会社の規則21 > 第1回:残業代が出ない、有給休暇が取れない……そんな会社は今後減っていく?

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  • 社会保険労務士
  • 田治米 洋平(たじめ ようへい)
  • たじめ労働法務事務所 代表。
  • 大阪府出身。28歳。

皆さん社会保険労務士をご存知ですか? 
社会保険労務士は社員の待遇や解雇問題など労務問題を扱う専門家で、会社と社員間のトラブルの解決や防止の手助けを行っています。
税理士が税務 (経理)の専門家だとすると、社労士は労務(人事)の専門家だと思っていただければイメージしやすいと思います。
最近、過労死や残業代不払い問題などがマスコミで取り上げられることが増え、皆さんの労働条件を取り巻く環境は激変しています。
皆さんは現在、残業代や有給休暇をきちんともらっていると断言できますか? 逆に不満・違法だと思っていたことが合法であるかもしれません。
意外と知られていない労働条件についてここでご説明していきたいと思います。

第1回:残業代が出ない、有給休暇が取れない……そんな会社は今後減っていく?

先日、某大手企業の社長が「休みたいなら辞めればいい」と発言し、多くの批判が起きました。
以前ならこのような発言をしても大した問題にはならなかったかもしれませんが、このような批判が起きたことは、今はプライベートを犠牲にして会社に奉仕する人が減り、仕事もプライベートもバランスが取れた会社を求める人が増えたためだと思います。
そして、それにより労働条件に関心がいき、見直されつつあります。

労働条件が見直されるきっかけとなった理由は、鬱などの労災認定や大手ファーストフードチェーンの残業代支払命令などのマスコミ等による報道もありますが、「ある法律」も非常に大きな役割を果たしています。


それは、平成13年に施行された『個別労働関係紛争解決促進法』です。
言葉だけみると難しく近寄りがたいイメージですが、皆さんに非常に身近な法律です。


これは、社員と会社の解雇や賃金などの労務問題でのトラブルが起こった際に労働局が間に入って無料で仲裁・解決(あっせん)をしてくれるという法律です。
実は、今までは会社が労働基準法を違反していても会社に指導が入るのはごく一部で、社員側も泣き寝入りするか裁判で訴えるという手段しかなかったのですが、この法律により労働局への相談件数は法律施行前から昨年までの間で約4倍(25万件から94万件)にも激増しました。
裁判と違い誰でも簡単・迅速に、しかも無料で行えるということで、かなりの勢いで広がりつつあります。


また、少子高齢化により、慢性的な人手不足であることも一因と言えます。
国が推進していることもあり、大手では長期休暇制度や育児支援制度の充実した会社が増え、労働条件が整っていない会社は特に中小企業を中心に、「募集をかけても人がこない」という状況になってきています。


このようなことから今後も労働条件が良くなっていく流れは続くと思われます。
また、現在、有給休暇が取れない、残業代が出ない、休暇が少ない、といった会社も今後は改善せざるを得ない環境に追い込まれているのではないでしょうか。

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