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フレッシャーズトップ > 社会人の本音 > 会社の規則21 > 第19回:最近急増中の退職勧奨とは?

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  • 社会保険労務士
  • 田治米 洋平(たじめ ようへい)
  • たじめ労働法務事務所 代表。
  • 大阪府出身。28歳。

皆さん社会保険労務士をご存知ですか? 
社会保険労務士は社員の待遇や解雇問題など労務問題を扱う専門家で、会社と社員間のトラブルの解決や防止の手助けを行っています。
税理士が税務 (経理)の専門家だとすると、社労士は労務(人事)の専門家だと思っていただければイメージしやすいと思います。
最近、過労死や残業代不払い問題などがマスコミで取り上げられることが増え、皆さんの労働条件を取り巻く環境は激変しています。
皆さんは現在、残業代や有給休暇をきちんともらっていると断言できますか? 逆に不満・違法だと思っていたことが合法であるかもしれません。
意外と知られていない労働条件についてここでご説明していきたいと思います。

第19回:最近急増中の退職勧奨とは?

 前回、具体的な例として『会社の勧めによる退職(退職勧奨)』を出しましたが、最近、解雇でトラブルになるケースが多いため、この退職勧奨で処理されるケースが増えてきています。
 


 退職勧奨とは、みなさんはあまり馴染みのない言葉かもしれませんが、会社の人事部や労務問題を取り扱う人の間では非常に一般的なものです。
 
 具体的には、退職勧奨という名が示す通り、会社の勧めによって退職することを言います。解雇も会社の勧めによるものですが、解雇が会社側からの一方的な雇用契約の解除であるのに対し、退職勧奨はあくまで社員も会社も両者納得の上での契約の解除という違いがあります。
 
 特に近年、解雇が法的な問題で縛りが厳しくなったことや裁判等でのトラブルが増えたことで、解雇を避ける風潮があり、あくまでも会社の勧めに応じて辞めるが、会社が退職金の上乗せや給与の上乗せをし、失業保険もすぐにもらえ、さらに会社側も解雇問題のトラブルから逃れられるという、双方メリットのある退職勧奨が急増しています。
 
 もし、会社から辞めて欲しいと言われた場合、
1.解雇なのか、退職勧奨なのかはっきりしてもらう
2.退職勧奨だと言われた場合には、給与の上乗せを申し出る
ことがポイントです。
 
 会社が退職勧奨を申し出るということは、解雇を行って後々もめたくないという心理があります。そのため、会社に遠慮してそのままの給与で退職する必要はありません。あくまで、会社の都合によるものなので、給与や退職金の上乗せ等の条件面での交渉をしましょう。

 ただし、あまりに法外な金額を要求したり、長期に渡って回答を保留したりしても、会社も妥協金額をあらかじめ設定している場合が多く、最終的には解雇で処理されてしまいます。解雇の場合、解雇予告手当はもらえますが、給与や退職金の上乗せも通常なくなりますので(もしくは減額)、裁判等を考えていない場合には、紳士的な金額で納得するようにしましょう。

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