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フレッシャーズトップ > 社会人の本音 > 会社の規則21 > 第9回:退職する際は必ず有給休暇を消化しよう

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  • 社会保険労務士
  • 田治米 洋平(たじめ ようへい)
  • たじめ労働法務事務所 代表。
  • 大阪府出身。28歳。

皆さん社会保険労務士をご存知ですか? 
社会保険労務士は社員の待遇や解雇問題など労務問題を扱う専門家で、会社と社員間のトラブルの解決や防止の手助けを行っています。
税理士が税務 (経理)の専門家だとすると、社労士は労務(人事)の専門家だと思っていただければイメージしやすいと思います。
最近、過労死や残業代不払い問題などがマスコミで取り上げられることが増え、皆さんの労働条件を取り巻く環境は激変しています。
皆さんは現在、残業代や有給休暇をきちんともらっていると断言できますか? 逆に不満・違法だと思っていたことが合法であるかもしれません。
意外と知られていない労働条件についてここでご説明していきたいと思います。

第9回:退職する際は必ず有給休暇を消化しよう

 今まで有給休暇についてお話してきましたが、そうは言ってもなかなかすべてを消化できる会社は少ないと思います。また、ご自身としても病欠の際に振り替える分を残したいなど、少しは余裕をみておきたいと思うのではないでしょうか。
 

 先にもお話した通り、有給休暇は従業員の権利ですが、会社側が一方的に消化してしまっている場合もあります。給与明細に有休残日数が出ている場合には確認できますが、そのような項目がない会社は特に注意が必要です。必ず確認しておきましょう。そしてバランスを取りながら出来る限り消化していくのがよいのですが、退職するとなると話は違います。
 
 多くの方が残りの有給休暇をいかに消化して退職したいと考えるのではないでしょうか。うまく計算して退職できればいいのですが、状況によっては有給休暇が消化されないまま消滅してしまうこともありえます。
 
 よくある間違いとして、「退職日=最後の出社日」と考えてしまって、有給休暇を利用しないまま退職日を決定してしまうケースです。
 
 通常、退職する際に有給休暇を消化するには、最後の出社日の後、会社には行かず籍だけを残して有給休暇を消化し、消化し終わった時点で退職とするケースが多いので、例えば最後の出社日が4/30だったとしても有給休暇の消化で退職願の退職日は5/31というケースもあります。
 4/30付で退職願を提出するとそれ以降の有給休暇の残りを放棄することになります。
 
 それ以外にも、トラブルを起こして辞めてしまった場合や早めに次の会社が見つかった場合、さらに解雇された場合等は話が複雑になります。特に解雇の場合、解雇予告手当として30日分をもらうと有給休暇の権利は必然的になくなってしまいます。
 
 また、退職届が受理された場合、その退職日をもって有給休暇の権利も消滅しますので、その時点で有給休暇が残っていても請求することはできません。その会社に有給休暇の買取制度がある場合、買い取ってもらえるかどうか、その交渉をするのが精一杯となります。

 ちなみに有給休暇の買取制度は退職時や消滅時を除いて原則禁止されていますので、よく確認しておくことが必要です。
 
 いずれにせよ、退職する際に有給休暇を消化してから辞めることをきちんと上司や人事担当者に説明して調整してもらうことが重要です。

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